外国人技能実習機構|令和6年能登半島地震で被災した外国人に係る資格外活動許可期限等の取扱いについて
重要なお知らせ
2024.04.01
令和6年能登半島地震で被災した外国人に係る資格外活動許可期限等の取扱いについてNew
令和6年4月1日
実習実施者
監理団体 各位
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
厚生労働省海外人材育成担当参事官室
外国人技能実習機構
令和6年能登半島地震で被災した外国人に係る資格外活動許可期限等の取扱いについて
標記地震の影響で広域に渡って多大なる被害が発生しているところ、出入国在留管理庁において、令和6年6月30日までの間、同地震に起因して、一定の期間、本来活動に従事することが困難であり、当該期間経過後、所属機関での活動を再開することが見込まれる、技能実習生を含む就労の在留資格を有する外国人に対し、資格外活動許可を付与する特例措置を開始しました。
しかしながら、現時点においても、被災地域における復興作業の完了時期の見通しが立っているとは必ずしも言えないことから、本年4月1日以降における本件特例措置による資格外活動許可期限については、許可日から3月後又は在留期間の満了日のいずれか早く到来する方とすることとしました。
また、既に一度本件特例措置による資格外活動許可を受けている方であっても、当初予定していた期間内に事業所等の復旧作業が終わらなかったなど、今回の地震を理由としたやむを得ない事情により本来活動を再開することができなかった方については、再度、本件特例措置による資格外活動許可を付与することとしました。
本取扱いの詳細については、入管庁HPに掲載されておりますので、御確認いただくとともに、本取扱いに係る具体的な手続については、最寄りの地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。
なお、本取扱いに基づき、資格外活動を行ったことで、技能実習の終期が変更となった場合、通常であれば中断後の再開のための手続が必要となるところ、変更となる期間が3月を超えない場合は、特例的に技能実習計画の変更認定の申請及び技能実習実施困難時届出書の提出は不要としていますが、再度、本件特例措置による資格外活動許可を付与されたことにより、変更となる期間が3月以上となる場合には、通常どおり、技能実習計画の変更認定の申請等を行っていただく必要がありますので、御留意願います。
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/240401_001.pdf
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