国土交通省|造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

 平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。
 この改正により、平成31年4月から在留資格「特定技能」が新たに創設され、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度が構築されました。
 造船・舶用工業分野においても本制度を活用して外国人材を受入れることができます。

【方針・要領】

○  造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成30年12月25日閣議決定)
○ 「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(平成30年12月25日)

【ガイドライン】

○ 特定の分野に係る特定技能外国人材受入に関する運用要領-造船・舶用工業分野の基準について-(本文・別表)

 <分野参考様式(word形式)>   
  【分野参考様式第7-1号】造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)   
  【分野参考様式第7-2号】造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)

【造船・舶用工業分野特定技能協議会】

○ 造船・舶用工業分野特定技能協議会規約(令和元年11月30日一部改正)
○ 開催状況

【造船・舶用工業分野における事業者の確認及び協議会加入手続き】

○ 造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに係る事務取扱要領(令和3年1月1日一部改正)
 <事務取扱要領に基づく申請様式 (word形式)> 
  【様式第1号】造船・舶用工業事業者の確認申請書
  【様式第3号】造船・舶用工業事業者の確認(変更)申請書
  【様式第4号】造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入申請書(造船・舶用工業事業者用)
  【様式第6号】造船・舶用工業事業者特定技能外国人受入れ状況報告
  【様式第6号(別紙)】造船・舶用工業事業者特定技能外国人受入れ状況報告(Excel形式)
  【様式第7号】造船・舶用工業に係る特定技能外国人に関する協議会の加入申請書(特定支援機関用)
  【様式第9号】造船・舶用工業に係る特定技能外国人に関する協議会の加入(変更)申請書(特定支援機関用)
  【様式第10号】造船・舶用工業に係る特定技能外国人に関する協議会の退会申請書(造船・舶用工業事業者・特定支援機関用)
  
 <申請様式記載例(PDF形式)>
  【様式第1~9記載例】

  ◇ 提出先につきましては、国土交通省海事局船舶産業課に直接郵送願います。
  ◇ 様式第1号と様式第4号については同時申請が可能です。なお、様式第7号については、国土交通省船舶産業課より
     様式第2号の確認通知書が交付されてから申請していただく書類となっておりますので、その点ご留意願います。

  ◇ 申請書の確認については、申請件数により時間がかかることがあります。余裕をもって提出してください。
     原則、書類の到着順に対応しております。
 
  ◇ 様式第6号と様式第6号(別紙)についてはメールでの提出が可能となっておりますので、件名及び送付先については、
     以下を参照ください。
 

  件   名:【(造船・舶用工業事業者番号)】○年○月末時点の受入状況報告
  送付先 :hqt-mrbsps-gaikokujinzai★gxb.mlit.go.jp

     ※ 複数事業者の受入状況報告を提出される場合は、事業者番号を複数記載いただき、
      記載した報告書をまとめて添付の上、ご提出ください。
  ※ 送信の際には「★」記号を「@」に置き換えてください。
  ※ 上記メールアドレスは、受入状況報告を提出するためのアドレスとなりますので、
     ご質問等についてはお受け出来ませんので、予めご了承ください。

【造船・舶用工業分野特定技能1号試験】

○ 造船・舶用工業分野特定技能1号試験実施要領(令和2年4月1日一部改正)
○ 造船・舶用工業分野特定技能1号試験の実施情報
  ※ 試験実施情報については、一般財団法人日本海事協会のHPにて随時掲載しています。
○ 試験実施状況報告書
  令和2年度

【関係法令】

○ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成31年国土交通省告示第359号)

【説明会資料】

○ 法務省主催説明会(2/12時点版)
○ 国土交通省主催説明会(3/20時点版)

【参考資料】

○ 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受け入れ手引書(令和3年3月時点版)

【新たな外国人材受入(在留資格「特定技能」の創設等)法務省HP】

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html

【その他】

○ 新型コロナウイルス感染症に関する情報(法務省HP
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00050.html
○ マッチングイベント等の実施による特定技能制度の活用の促進について(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00126.html

お問い合わせ先

国土交通省海事局船舶産業課
電話 :03-5253-8634
ファックス :03-5253-1644

出典:国土交通省 Webサイト
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html

重要資料
造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受け入れ手引書(令和3年3月時点版)

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