厚生労働省|技能実習法に基づく行政処分等を行いました【※監理団体1件(許可取消)・3件(改善命令)】

令和3年7月27日(火)

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室室長 渡部 幸一郎
適正化指導専門官 小路 規与

(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年7月27日付けで、九州国際交流協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、アーバン協同組合、越前町漁業協同組合及び協同組合クリエイトヒットに改善命令を行いました。
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、相川和哉、株式会社イクタ、エポックインターナショナル株式会社、株式会社MYコミュニケーションズ、株式会社カンケン、北九州信和有限会社、有限会社草場工業所、株式会社コクシン、有限会社鈴木牧場、株式会社セラヴィリゾート泉郷、滝上産業株式会社、有限会社タナカソーイング、中西和博、株式会社長谷川萬治商店、株式会社フジミヤ、株式会社平和美装、丸七製茶株式会社、山崎工業株式会社及び山二興業株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。


<監理団体の許可の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙4)>

1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
  九州国際交流協同組合(代表理事 山口 德雄)
 
2 改善命令を行った監理団体
 ⑴アーバン協同組合(代表理事 櫻井 健司)
 ⑵越前町漁業協同組合(代表理事 小林 利幸)
 ⑶協同組合クリエイトヒット(代表理事 岡崎 亨)
 
3 処分内容
 [1に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第  
 2号及び第5号の規定に基づき、令和3年7月27日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
 [2⑴、⑵、⑶に対する処分内容]
 技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和3年7月27日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙5から別紙23)>

4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 ⑴相川 和哉
 ⑵株式会社イクタ(代表取締役 石川 芳文、代表取締役 宮田 浩史)
 ⑶エポックインターナショナル株式会社(代表取締役 平内 國俊)
 ⑷株式会社MYコミュニケーションズ(代表取締役 須田 哲司、代表取締役 榎本 直輝)
 ⑸株式会社カンケン(代表取締役 石川 利勝)
 ⑹北九州信和有限会社(代表取締役 成田 和重)
 ⑺有限会社草場工業所(代表取締役 草場 憲雄)
 ⑻株式会社コクシン(代表取締役 中村 直司)
 ⑼有限会社鈴木牧場(代表取締役 鈴木 康弘)
 ⑽株式会社セラヴィリゾート泉郷(代表取締役 浜口 憲一)
 ⑾滝上産業株式会社(代表取締役 小野 博實)
 ⑿有限会社タナカソーイング(代表取締役 田中 雅人)
 ⒀中西 和博
 ⒁株式会社長谷川萬治商店(代表取締役 長谷川 健司、代表取締役 長谷川 泰治)
 ⒂株式会社フジミヤ(代表取締役 可児 尚義、代表取締役 可児 定久)
 ⒃株式会社平和美装(代表取締役 斉藤 由昭)
 ⒄丸七製茶株式会社(代表取締役 鈴木 成彦)
 ⒅山崎工業株式会社(代表取締役 山崎 章)
 ⒆山二興業株式会社(代表取締役 鈴木 仁美)
 
5 処分等内容
 [4⑴、⑵、⑼、⒄に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年7月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4⑶、⑺、⑻、⑽、⑿、⒃、⒆に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年7月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4⑷、⑸、⑹、⑾、⒁、⒅に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年7月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4⒀に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和3年7月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4⒂に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年7月27日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19996.html

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