出入国在留管理庁|令和4年の「在留資格取消件数」について
報道発表資料
令和5年3月24日
出入国在留管理庁
令和4年の「在留資格取消件数」について
令和4年に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は1,125件で、前年に比べ325件(40. 6%)増加となった。
1 令和4年の在留資格取消件数は1,125件でした。これは令和3年の800件と比べると40. 6%の増加となっています。
2 在留資格別にみると、「技能実習」が901件(80. 1%)と最も多く、次いで、「留学」が163件(14. 5%)、「技術・人文知識・国際業務」が23件(2%)となっています。
3 国籍・地域別にみると、ベトナムが804件(71. 5%)と最も多く、次いで、中国(注1)が146件(13%)、カンボジアが53件(4. 7%)となっています。
4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由別にみると、第6号が917件(81. 5%)と最も多く、次いで、第5号が161件(14. 3%)、第2号が28件(2. 5%)となっています。
(注1) 中国には、台湾、中国(香港)及び中国(その他)は含まない。
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/11_00016.html
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