出入国在留管理庁|行政処分等に関する情報を更新しました。【公表情報(監理団体一覧、行政処分等、失踪者数ほか)】
行政処分等
技能実習法第15条第1項(実習実施者に対する改善命令)、第16条第1項(認定の取消し)、第36条第1項(監理団体に対する改善命令)、第37条第1項(許可の取消し)及び第37条第3項(事業停止命令)の規定に基づき主務大臣が行政処分等を行った実習実施者、監理団体について以下のとおり公表します。
令和5年11月10日現在
実習実施者
実習実施者に対する改善命令(第15条第1項)
実習実施者に対する認定の取消し(第16条第1項)
- 平成30年度(Excel : 17KB)
- 令和元年度(Excel : 25KB)
- 令和2年度(Excel : 62KB)
- 令和3年度(Excel : 111KB)
- 令和4年度(Excel : 83KB)
- 令和5年度(Excel : 50KB)
監理団体
行政処分等の状況
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00138.html
PR
【広告掲載のご案内】
外国人材業界の意思決定者へ直接アプローチ
この度、監理団体ドットネットの「外国人材との共生・雇用 最新ニュース」では、
各ニュース記事の下部に月額固定の広告スペースを新設いたしました。
────────────────────────
◎ 月間約4,300名の監理団体・受入企業の担当者が閲覧
◎ 外国人材の受け入れ・管理に関わる実務層へダイレクトに訴求
◎ サービス紹介・制度対応支援・業務効率化の案内に最適
◎ バナー or テキストリンク対応、月額10,000円〜
────────────────────────
外国人材支援、管理システム、通訳翻訳、日本語教育サービス、
各種ソリューションなど、現場の“困った”を解決するサービスを
お持ちの方は、ぜひご相談ください
📩【広告掲載のお問い合わせはこちら】
メール:contact@kanridantai.net
または、お問い合わせフォーム → https://kanridantai.net/contact
監理団体の理事長様へ 特別なお知らせ
「営業活動ができない」という監理団体特有の課題。
その制約の中で、どのように新規の受入企業様と出会っていくべきか。
その解決策として、インターネット上で24時間365日、
貴団体の強みを発信し続ける"ホームページ制作"サービスを開始しました。
たった1社との出会いから、紹介の輪が自然と広がっていく。
そんな仕組みづくりに興味をお持ちの理事長様は、ぜひ下の画像をクリックしてご確認ください。
