出入国在留管理庁|行政処分等に関する情報を更新しました。【公表情報(監理団体一覧、行政処分等、失踪者数ほか)】

行政処分等

 技能実習法第15条第1項(実習実施者に対する改善命令)、第16条第1項(認定の取消し)、第36条第1項(監理団体に対する改善命令)、第37条第1項(許可の取消し)及び第37条第3項(事業停止命令)の規定に基づき主務大臣が行政処分等を行った実習実施者、監理団体について以下のとおり公表します。 

令和5年11月10日現在

実習実施者

実習実施者に対する改善命令(第15条第1項)

実習実施者に対する認定の取消し(第16条第1項)

監理団体

行政処分等の状況



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00138.html

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