厚生労働省|全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
令和5年8月18日(金)
照会先
労働基準局賃金課
課長 篠崎 拓也
主任中央賃金指導官 友住 弘一郎
副主任中央賃金指導官 川辺 博之
(代表) 03-5253-1111
(内線5546)
(直通)03-3502-6758
報道関係者 各位
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
~答申での全国加重平均額は昨年度から43円引上げの1,004円~
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
令和5年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
- 47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)
- 改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)※ ※昨年度との差額43円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている (別紙の※3参照)
- 全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
- 最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%。なお、この比率は9年連続の改善)
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html
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