厚生労働省|労働基準監督署等が外国人技能実習生の実習実施者に対して行った令和5年の監督指導、送検等の状況を公表します
令和6年7月31日(水)
照会先
労働基準局監督課
課長 村野 伸介
副主任中央労働基準監察監督官 髙橋 仁
(代表電話)03(5253)1111(内線5427)
(直通電話)03(3595)3203
報道関係者各位
労働基準監督署等が外国人技能実習生の実習実施者に対して行った令和5年の監督指導、送検等の状況を公表します
厚生労働省は、このたび、全国の労働基準監督署等が、令和5年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場)に対して行った監督指導(立入調査)や送検等の状況について取りまとめましたので、公表します。(別紙参照)
令和5年の監督指導・送検の概要
- 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した10,378事業場のうち7,602事業場(73.3%)。
- ※監督指導は、労働基準関係法令違反が疑われる実習実施者に対し実施しています。
- 主な違反事項は、(1)使用する機械等の安全基準(23.6%)、(2)割増賃金の支払(16.5%)、(3)健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.2%)の順に多かった。
- 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは27件。
外国人技能実習制度は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることにより、企業などでの人材育成を通じた技能等の母国への移転により国際協力を推進することを目的としています。
全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいきます。
なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していきます。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41831.html
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