外国人技能実習機構|令和3年4月23日の緊急事態宣言等を踏まえた監理団体・実習実施者の皆様へのお願い (期間の延長及び区域の変更)

令和3年8月 20 日

実習実施者
監理団体 各位

外国人技能実習機構

令和3年4月 23 日の緊急事態宣言等を踏まえた監理団体・実習実施者の皆様へのお願い
(期間の延長及び区域の変更)

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県、沖縄県の区域を対象とする緊急事態宣言が令和 3 年9月 12 日まで実施されています。また、北海道、宮城県、福島県、富山県、石川県、山梨県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、熊本県、鹿児島県が、同年9月 12 日までまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされています。

監理団体・実習実施者の皆様におかれては、上記の対象区域であるかを問わず、以下にご留意の上、引き続き、技能実習生の皆様に対する感染防止対策や生活支援策など各種支援策の周知に努めていただくほか、技能実習生の雇用維持に取組いただくようお願い致します。

【参考】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言・まん延防止等重点措置
https://corona.go.jp/emergency/(内閣官房ホームページ)

≪監理団体・実習実施者の皆様へのお願い≫
※技能実習生の皆様に対する周知も、併せてお願い致します。

①感染予防や健康管理について

○新型コロナワクチンの接種会場や接種方法は「コロナワクチンナビ」を、技能実習生の新型コロナワクチン接種時における留意事項は「技能実習生に対する新型コロナワクチン接種の支援について」をご覧ください。

・「コロナワクチンナビ」(厚生労働省ホームページ)日本語 やさしい日本語 英語
・「技能実習生に対する新型コロナワクチン接種の支援について(依頼)」
https://www.otit.go.jp/files/user/210705-51.pdf(機構ホームページ)
なお、新型コロナワクチンに関する一般的な相談は厚生労働省が設置している電話相談窓口へ相談してください。
・「厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター」
電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
受付時間(土日・祝日も実施)
・日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9:00~21:00
・タイ語 9:00~18:00
・ベトナム語 10:00~19:00

○集団で仕事や生活を行っている技能実習生の方々におかれては、感染機会を減らすための工夫(例えば、混雑している場所や時間を避ける、寮だけでなく路上・公園等における集団での飲酒はしないこと、お互いの間隔を空けて横並びで食事をする、食事中でも会話をするときにはマスクをすること、相部屋の場合も少なくとも2m以上の距離を保つ、職場や宿泊施設等にアルコール消毒液を設置する、こまめに部屋の換気を行う、ドアノブ等のアルコール消毒を行う、マスクの着用・手洗い・咳エチケットの徹底など)が非常に重要です。実習実施者(特に、技能実習指導員や生活指導員)の方々におかれては、朝礼等の場を活用した技能実習生に対する感染予防策の周知・徹底や技能実習生の毎日の体調把握に努めてください。また、監理団体の方々におかれては、監査等で実習実施者の方々における感染予防や健康管理の取組を確認するよう引き続きお願いします。
当該取組にあたっては、技能実習生向けに感染予防の注意点等を多言語でまとめたリーフレット等を用意していますので、活用ください。また、多言語で直接情報が届くよう、SNSで情報をお伝えしていますので技能実習生への周知をお願いします。

「COVID-19 にならないためにすることや、他の人にうつさないためにすること」
機構ホームページ:やさしい日本語 中国語(簡体) 中国語(繁体) 韓国語 ベトナム語 タガログ語 インドネシア語 タイ語 英語 ネパール語
「感染リスクが高まる5つの場面」
機構ホームページ:日本語 やさしい日本語 中国語(簡体) 中国語(繁体) ベトナム語 タガログ語 インドネシア語 タイ語 英語 カンボジア語 ミャンマー語
「新型コロナウイルス感染症予防のため、注意すること」
機構ホームページ:日本語 やさしい日本語 中国語 ベトナム語 タガログ語 インドネシア語 タイ語 英語 カンボジア語 ミャンマー語
「感染拡大防止のための留意点」(イベントや会食における留意点)
内閣官房ホームページ:日本語 中国語(簡体) 中国語(繁体) 韓国語 ベトナム語 タガログ語 インドネシア語 タイ語 英語 ミャンマー語 ネパール語 カンボジア語

○新型コロナウイルス接触確認アプリについて(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

○外国人技能実習機構 SNS 一覧(Facebook、Twitter)
https://www.otit.go.jp/files/user/210217-2.pdf

〇技能実習生に対しては、発熱又は風邪の症状がある場合は技能実習指導員や生活指導員等にすぐに申し出るよう促してください。そのうえで、実習生の新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合は、実習実施者又は監理団体から「帰国者・接触者相談センター」へ連絡してください。
(帰国者・接触者相談センター)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html(厚生労働省ホームページ)
なお、新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談は厚生労働省や都道府県等が設置している電話相談窓口へ相談してください。

・ 厚生労働省の電話相談窓口
電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日も実施)
・ 都道府県・保健所等による電話相談窓口
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html(首相官邸ホームページ)

○技能実習生が病院に行く場合は、必要に応じて通訳が同行するなどし、円滑な受診ができるよう配慮してください。
【参考】外国人患者を受け入れる医療機関
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html(厚生労働省ホームページ)

○職場における感染予防や健康管理については以下を踏まえて対応するとともに、職場に合わせた具体的な感染防止対策については、都道府県労働局の以下の相談先をご活用ください。
・「職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html(厚生労働省ホームページ)
・「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html(厚生労働省ホームページ)
※都道府県ごとに問い合わせ先が異なるため、上記ホームページをご覧ください。

②技能実習生の生活支援及び雇用維持について

○緊急事態宣言区域では、飲食店等への休業や 20 時までの営業時間の短縮の要請、多数の方が利用する施設の 20 時までの営業時間の短縮の要請等が行われているとともに、まん延防止等重点措置区域では、飲食店への 20 時までの営業時間の短縮の要請等が行われています。この様な状況を踏まえ、監理団体・実習実施者の皆様は技能実習生の生活面を含む相談に応じていただくようお願いします。

○新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。
厚生労働省ホームページ: https://www.mhlw.go.jp/content/000626997.pdf
やさしい日本語 中国語(簡体) 中国語(繁体) ベトナム語 タガログ語 インドネシア語 タイ語 英語 カンボジア語 ミャンマー語 韓国語 ネパール語 モンゴル語

○雇用調整助成金は技能実習生も対象となります。こちらをご覧ください。
機構ホームページ:https://www.otit.go.jp/files/user/210802-10.pdf
※技能実習生に教育訓練を行う場合も雇用調整助成金の対象となります。技能実習生に教育訓練を行う際の技能実習実施困難時届出書の提出について(雇用調整助成金の緊急対応期間の延長に伴う取扱期間の延長)は、こちらをご確認ください。
機構ホームページ: https://www.otit.go.jp/files/user/210802-11.pdf

○雇用調整助成金の特例や、休業手当の支払いを実習生が受けられない場合の支援金・給付金(休業支援金・給付金)等を案内していますのでご覧いただき、活用ください。
厚生労働省ホームページ: https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

○技能実習修了後、帰国困難となっている技能実習生及び解雇等された技能実習生への支援について
・入管庁ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html
(新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援)
・入管庁ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00158.html
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱い)
・機構ホームページ:https://www.support.otit.go.jp/kanri/(実習先変更支援)
※技能実習生が次の仕事を探す間は、雇用保険の給付の対象となる場合がありますので、ご確認いただき、技能実習生への案内をお願いします。
機構ホームページ:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200630-9.pdf
やさしい日本語 中国語 ベトナム語 タガログ語 インドネシア語 タイ語 英語 カンボジア語 ミャンマー語
※新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について
厚生労働省ホームページ:
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655461.pdf

③その他

○外国人技能実習機構では、従来の母国語相談(※)に加え、「技能実習 SOS・緊急相談窓口」を開設しました。技能実習生には、監理団体、実習実施者からのサポートのほか、機構からも支援が受けられることを伝えてください。
機構ホームページ:https://www.otit.go.jp/files/user/docs/sos.pdf
※また、機構では Facebook Messenger による音声通話を用いた音声相談(インドネシア語、ミャンマー語)を開始しました。各言語により利用時間は異なりますので、技能実習生には、以下のリーフレットを活用の上、技能実習生への案内をお願いします。
機構ホームページ:日本語 インドネシア語 ミャンマー語
○上記の他にも、機構のホームページにおいて、技能実習制度に関係する新型コロナウイルス感染症関連の情報をまとめていますので、ご活用下さい。
機構ホームページ:https://www.otit.go.jp/CoV2/



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210820-1.pdf