外国人技能実習機構|監理団体・実習実施者の皆様へ『技能実習生の妊娠が分かったら』

大切なおしらせ

監理団体・実習実施者の皆様へ

妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません

  • 妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益取扱いは法律で禁止されています。
  • 送出機関が技能実習生との間で、妊娠等を理由として帰国することを約束することは許されません。
  • 技能実習生から妊娠を伝えられた場合には、監理団体・実習実施者は技能実習生と話し合い、技能実習生の希望も踏まえて必要な対応をしてください。

技能実習生の妊娠が分かったら

○ 技能実習生は妊娠に戸惑い、技能実習を続けられるかなど大きな不安を抱えています。監理団体・実習実施者は、技能実習生向けリーフレットを渡し、技能実習をやめる必要はないことや、妊娠・出産についての支援制度 を説明するとともに妊娠中・出産後の技能実習生に対して必要な措置を講じてください。

<妊娠中・出産後の技能実習生に配慮が必要なこと>

  • 実習実施者は、妊娠中・出産後の技能実習生を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所等に就かせることはできません。また、妊娠中・出産後の技能実習生から請求があれば、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。
  • 実習実施者は、技能実習生が妊産婦のための保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保しなければなりません。
  • 実習実施者は、技能実習生が医師等から、妊娠中に通勤緩和や休憩の取得等に関する指導を、妊娠中や出産後に作業制限や勤務時間の短縮、休業等の指導を受けた場合は、これらの措置を講じる必要があります。
  • 監理団体・実習実施者は、上記対応によって、技能実習計画で定めた作業内容等の変更が必要となる場合は、外国人技能実習機構へ相談してください。

○ 監理団体・実習実施者は、技能実習生の定期的な病院受診や市町村での手続(母子健康手帳の交付等)を支援し、安心して妊娠に向き合える環境の整備に努めてください。

技能実習生と話し合っていただきたいこと

  • 監理団体・実習実施者は、技能実習を最後まで行えることを説明した上で、技能実習の継続意思や、日本での出産を希望するかを確認してください。
  • 技能実習生が帰国を希望する場合には、「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」(技能実習制度運用要領参考様式1ー42号)を活用しつつ、実習の再開の時期や手続等について、技能実習生に説明し、技能実習を終期まで円滑に行えるよう努めてください。
  • 技能実習生が実習終了を希望する場合は、円滑な帰国のために必要な措置を講じる必要があり、技能実習生に負担させることは禁じられています。
  • 技能実習を中断又は中止することとなった場合には外国人技能実習機構に技能実習困難時届出書を提出してください。(同届出書を提出した場合であっても、技能実習計画の変更認定申請により、実習を再開することができます。)

技能実習生が日本で出産する場合の留意点

☑出産に際し日本で受けられる各種支援制度のほか、出産する病院の選択や入院手続、入院中必要な物や書類の用意など、技能実習生に必要な支援をするよう努めてください。

【出産に伴う手当等の支援制度】
・健康保険や国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
また、健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けられなかったときは、出産手当金が支給されます。これらの給付は、国籍や出産の場所等に関わらず、受けることができます。

・健康保険と厚生年金については、産前産後・育児休業期間中の保険料が免除されます(健康保険組合又は年金事務所で手続が必要です。)。また、国民年金については、産前産後期間の保険料が免除されます(市区町村または年金事務所で手続が必要です。

☑技能実習生が産前産後休業(※)を取得する場合は、技能実習の一時中断となるため、外国人技能実習機構に技能実習実施困難時届を提出する必要があります。また、在留資格の手続きについては、地方出入国在留管理局へ相談してください。

(※)産前産後休業
実習実施者は、産前は出産予定日の6週間前から、産後は原則として8週間、女性の技能実習生を就業させることはできません。

☑技能実習生に、育児休業制度の利用可否について説明し、取得希望を確認してください。一定の要件を満たした技能実習生から、育児休業の申出があった場合は、育児休業を取得させなければなりません。

育児休業は、「子どもが1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでない者」が対象となります。
※労働契約の満了の時点は、在留期限ではなく、技能実習生の残りの技能実習期間や、次段階(第2号又は第3号)の技能実習を予定しているかで判断してください。
※育児休業給付金は、在留資格にかかわらず支給されます。

☑お子さんの出生に係る届出等手続については、市町村や、在日大使館に確認するなどし、在留資格の取得手続きについては、地方出入国在留管理局に相談し、技能実習生に必要な支援をするよう努めてください。

問い合わせ先:外国人技能実習機構(TEL:03-3453-8000)

~各制度の問い合わせ先は、以下のとおり~

厚生年金について➡年金事務所
国民年金について➡年金事務所又は市区町村
健康保険について➡加入先の医療保険者
育児休業について、産前産後休業について➡労働局

(協会けんぽ加入者の保険料免除については年金事務所)
国民健康保険について➡市区町村
在留資格について➡入管庁



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/230406-101.pdf