外務省|「特段の事情」による入国・再入国について

海外渡航・滞在

「特段の事情」による入国・再入国について

令和2年8月6日
英語版 (English)

 令和2年8月5日から、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)のもと、現在出国中の再入国許可保持者(注)の再入国が始まりました(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」及び「定住者」については9月1日から追加的防疫措置の対象)。
(注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した者に限る)
 これにあわせて、「特段の事情」があるとされ、入国・再入国が認められる場合についても、9月1日以降の入国・再入国については、感染拡大防止等の観点から、既存の防疫措置を維持した上で、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得(再入国者のみ)、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)が必要となりますのでご注意願います(ただし,日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴がある方は,8月7日以降の再入国から上記防疫措置が必要となります)


関連リンク



出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page6_000411.html

監理団体の理事長様へ 特別なお知らせ

「営業活動ができない」という監理団体特有の課題。
その制約の中で、どのように新規の受入企業様と出会っていくべきか。

その解決策として、インターネット上で24時間365日、
貴団体の強みを発信し続ける"Web営業マン"サービスを開始しました。

たった1社との出会いから、紹介の輪が自然と広がっていく。
そんな仕組みづくりに興味をお持ちの理事長様は、ぜひ下の画像をクリックしてご確認ください。